同窓会について

広島大学薬学同窓会会則

第一章 総 則

第一条 本会は 広島大学薬学同窓会と称する。
第二条 本会は 会員相互の親睦及び卒後教育活動等の支援を目的とする。
第三条 本会は 第二条の目的を達するために次の支援事業を行う。

  • 会員相互の親睦を図る事業
  • 卒後教育研究活動に対する支援事業
  • 役員会が必要と認めたその他事業

第二章 会 員

第四条 本会は 特別会員及び正会員より構成される。
第五条 正会員は 次に掲げる者とする。

  • 広島大学薬学部および医学部薬学科・総合薬学科を卒業した者
  • 広島大学薬学部講座の担当する大学院教育課程を修了した者

第六条 特別会員は次に掲げる者とする。

  • 広島大学薬学部に勤務している職員
  • 広島大学薬学部および医学部薬学科・総合薬学科に勤務したことのある職員
  • 広島大学の薬学系の博士の学位を取得した者
  • 広島大学薬学部および医学部薬学科・総合薬学科に研究生あるいは客員研究員として在籍したことのある者

第三章 役 員

第七条 本会には 次の役員がおかれる。

  • 会 長: 1名
  • 副会長: 1名
  • 会 計: 1名
  • 幹 事: 若干名
  • 監 査: 若干名

第八条  会長及び副会長は 総会において正会員より選出する。
第九条  会計及び幹事は 総会において霞キャンパスに在籍する会員より選出する。
第十条  監査は 総会において正会員より選出する。
第十一条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第四章 相談役

第十二条 本会には相談役を置くことができる。 相談役は役員の推薦と総会の承認に基づき
     会長がこれを委嘱する。
第十三条 相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。

第五章 会 議

第十四条 総会は 役員と代議員を構成員とする。
第十五条 代議員は 原則として学部各期生より1名ずつ選出する。
第十六条 総会は 毎年度1回開催する。
第十七条 総会は 次の事項を審議決定する。

  • 事業活動内容
  • 会則の改正
  • 役員と相談役の選出および承認
  • 予算および決算
  • その他重要事項

第六章 会 計

第十八条 本会の運営に要する経費は 会費およびその他の収入をもって充てる。
第十九条 永年会費は5,000円とする。
第二十条 寄付金は 随時受け付ける。
     使用目的を指定する寄付の場合,使用報告書を寄付者に送付する。

第七章 事務局

第二十一条 広島大学薬学部内に置く。
      住所:〒734-8553 広島市南区霞1−2−3

附則

1979年 4月 施行
1989年 8月 改定
2015年10月9日 改定